第一条
- 1 国民は、主権を有する。
- 2 有権者は、18歳を迎えた全ての国民とする。
- 3 有権者は、選挙権を有す。この権利の行使は、妨げてはならない。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、この国の全土にわたる自由のもたらす恵沢を確保し、再び戦争の惨禍が起こることのないよう決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国家とは、暴力と強制を法律という文言によって正当化する装置に他ならず、多くの国民は知らぬところで、あるいは生まれる以前に制定された法によって既に束縛されている。民主主義とは、多数が少数の権利をも尊重することによってはじめて完成するものであり、多数の思想をもって少数の思想を否定することは、断じて許されない。権利の衝突により一方の権利の制限が避けられぬことはあるが、それは多数の不快感を理由に少数の権利を制限することを容認するものではない。権利とはお互いに認め合うものであり、生命・人権その他重大な私権への侵害を防ぐためでなければ、制限を課さないことが望ましい。
よって我が国は、何人も自由に生きることを妨げられず、温情主義的な権利制限を行わないことをここに誓う。自由のためにより制限の少ない代替を選択し、保護される法益と許容される危害の限度を正しく衡量した上で立法を行い、正義のために存在することを、国民とともに目指す。